こんにちは、きこちるです。次の疑問に答えます。
個人再生における最低弁済額は100万円以上です。
金額により減額率が変わるので、裁判所に勝利する方法を解説します。
個人再生の最低弁済額の減額のポイントは、以下の3点です。
- 最低弁済額を決める基準
- 個人再生における最低弁済額は100万円以上
- 個人再生に住宅ローン特例(特則)がある理由
- 「個人再生をするべきか迷っている」
- 「借金問題の解決に最適な方法を知りたい」
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個人再生により原則自宅を残せない場合の典型例5選
個人再生において、原則として自宅を残せない理由は複数ありますが、特にお伝えしたい典型例は以下の5選です。
- 住宅ローン以外の担保(抵当権)がある場合
- 自宅が差し押さえられている場合
- 自宅売却により高額の金銭を得ることができる場合
- 住宅ローンの滞納が多い場合
- 保証会社に権利が移った後6か月以上経過した場合
住宅ローン以外の担保(抵当権)がある場合
住宅ローン以外の担保(抵当権)がある場合、個人再生においてその担保が差し押さえられる可能性があります。
例えば、自宅に事業のための担保、個人からの借り入れ等の担保が設定している場合、個人再生により自宅を残すことが出来ません。
したがって、個人再生を検討する際には、他の債務に担保を外してから個人再生を申し立てる必要があります。
自宅が差し押さえられている場合
個人再生のプロセス中に自宅が差し押さえられている場合、再生プランが実行されても自宅を保持することは原則できません。
差し押さえられた物件は、通常、競売や売却によって処理され、その収益は債権者に分配されます。
自宅売却により高額の金銭を得ることができる場合
例えば、自宅が担保等の設定がなく約3,000万円で換金できる見込みがある場合、自宅を残すことが出来ません。
最低、3,000万円は支払えると判断され、個人再生を対象とした借入金の弁済に全額充当させる必要があるからです。
住宅ローンの滞納が多い場合
滞納があるからと、即座に個人再生が否認されるわけではありません。
一般的に滞納が3か月以上あると、一般的に裁判所から厳しい目で見られます。
なぜなら、個人再生しても、本当に返済できるのか?疑問が残るからです。
一方、住宅ローンの延滞をする前であれば、個人再生を認められる可能性は高く、早めに弁護士等に相談することをおすすめします。
保証会社に権利が移った後6か月以上経過した場合
債務者の住宅ローンが保証会社に権利が移った後、6か月以上経過した場合、個人再生によって債務を整理することができません。
法律上のルールなので、保証会社に権利が移ってしまった場合は、早めの個人再生が必要です。
こちらの5つ以外は個人再生により自宅を守ることが出来ることが多いです。
個人再生をしてでも大切な自宅を残すために、あきらめずに、専門家に早め早めの相談が大切です。
個人再生の最低弁済額はいくらから?
個人再生では、借金を5分の1〜10分の1程度に減額してもらい、残りを3〜5年程度で返済する計画を立てます。
この減額後の一部返済しなければいけない額を「最低弁済額」といいます。
そのため、個人再生を申し立てる前には「最低弁済額」がいくらになるのか、想定しておくことが大切です。
なぜなら、最低弁済額を決める基準によっては、それほど借金が減額せず、それを3〜5年という短期間で返済しなければいけなくなる可能性があるからです。
- 最低弁済額とはなにか
- 最低弁済額を決める基準
- 個人再生における最低弁済額は100万円以上
- 最低弁済額が支払えなくなってしまった時の対処法
最低弁済額とはなにか
個人再生手続き後に支払わなければならない金額である最低弁済額は、借金の大幅な減額の後、3〜5年で返済されます。
通常は3年間の返済期間ですが、最低弁済額が多額であったり、収入が不足している場合には、裁判所の判断で5年まで延長されることもあります。
最低弁済額を決める基準
個人再生における最低弁済額の算出基準は、「最低弁済基準」、「清算価値保障基準」、「可処分所得基準」の3つがあります。
最低弁済基準は借金額に応じて決定され、清算価値保障基準は所有する財産を現金化した金額を算出し、可処分所得基準は収入から生活費等を差し引いた金額を算出します。
給与所得者再生の場合は、これらの基準の中で最も高い金額が最低弁済額の基準となります。
個人再生における最低弁済額は100万円以上
個人再生における最低弁済額は、個人再生手続きをした人が債権者に対して最低限支払わなければならない金額であり、最低でも100万円となっています。
この最低弁済額は、民事再生法によって定められた基準であり、住宅ローンの残債を除外した借金の総額から計算されます。
借入総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 借入総額の5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 借入総額の10分の1 |
個人再生の最低弁済額が支払えなくなったときの対処法
個人再生手続きによって借金が減額できたにも関わらず、その後返済ができなくなってしまうケースは少なくありません。
最低弁済額が支払えなくなってしまった場合の対処法としては、主に以下の3つがあります。
対処法 | 概要 | 適している人 |
---|---|---|
支払期間の延長 | 裁判所に申し立てて支払期間を延長する | 出産や育児などで収入が減少し、返済期間内に返済が難しい事情がある人 |
ハードシップ免責 | 裁判所に申し立てて最低弁済額の返済を免除してもらう | リストラや疾病など、責任のない事情により返済が困難になった人 |
自己破産 | 残債を全額免責してもらう | 支払期間の延長やハードシップ免責が適用されない人 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
支払期限の延長
支払期限の延長が可能な人は、収入が減少したり、家族が長期入院したり、妊娠や出産などで返済が難しくなった人です。
裁判所に提出する「再生計画変更申立書」が認められれば、最大2年間の延長が可能です。
この変更によって最低弁済額は減りませんが、月々の負担を軽減できます。
自己破産
支払期限の延長やハードシップ免責ができない場合、自己破産が唯一の選択肢となります。
自己破産はすべての借金を免責する手続きですが、その代償としてマイホームや車を手放さなければならない場合や、手続き中は一定の職業に就くことができないなどの大きなデメリットがありますので、その点に留意する必要があります。
ハードシップ免責
ハードシップ免責を申し立てるためには、本人に責任のない事情で返済が困難になったことが条件です。
具体的には、病気や事故、リストラ、災害などにより仕事ができなくなった場合が該当します。
また、最低弁済額の3/4が返済済みであることや、ハードシップ免責が債権者の一般利益に反しないことも条件です。ハードシップ免責を受けると、借金が免除されますが、その代わりに自宅を手放す可能性や、免責後7年間の再度の個人再生や自己破産ができなくなるデメリットがあります。
自己破産に関する詳しい情報は、こちらの記事に詳しく書いてあります。
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個人再生の減額率はどのように計算するの?
個人再生は、個人が負債を整理する手続きの一つであり、借金の減額がその中心的な目的です。
では、個人再生における減額率は具体的にどのように計算されるのでしょうか?
以下では、その基本的な計算方法について3つの章に分けて解説します。
- 減額率の概要
- 減額率の計算方法
- 減額率の影響と考慮すべきポイント
減額率の概要
個人再生における減額率とは、借金の元本に対する割合で表されます。
通常、個人再生手続きによって借金の一部が減額され、残りの金額を返済することになります。この割合が減額率です。
借金額 | 減額率 |
---|---|
100万円以下 | 減額されない |
500万円以上〜1,500万円未満 | 5分の1 |
3,000万円以上〜5,000万円未満 | 10分の1 |
5,000万円以上 | 適用不可 |
この表によれば、借金額が増えるほど減額率が高くなり、5,000万円を超えると個人再生の適用ができないことがわかります。
減額率の計算方法
減額率は、以下の式で計算されます。
減額率=減額後の借金の総額減額前の借金の総額×100
例えば、借金が100万円から50万円に減額された場合、減額率は次のように計算されます。
減額率=50万円÷100万円×100=50%
減額率の影響と考慮すべきポイント
減額率は、借金の減額の程度を示す重要な指標ですが、個人再生手続きの進行や成功に影響を与えることもあります。減額率が高い場合、債権者の同意を得やすくなり、個人再生手続きがスムーズに進行する傾向があります。
また、返済計画や将来の財政状況を考慮して、適切な減額率を設定することが重要です。
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個人再生に住宅ローン特例(特則)がある理由と活用法
個人再生手続きにおいて住宅ローンに特例が設けられている主な理由は、債務者が自宅を失わずに借金問題を解決できるようにするためです。
住宅ローンは多くの場合、長期にわたって支払う必要があるため、個人再生手続きにおいて住宅ローンの返済を維持しつつ、他の借金を減額することが可能となっています。
- 住宅ローン特例(特則)を利用する場合の減額率
- 住宅ローン特例(特則)の活用法
- 本人名義以外の財産は考慮しなくていい
- 給与所得者等再生の場合
住宅ローン特例(特則)を利用する場合の減額率
個人再生しても、住む家がなくなると困るんだよ?
特別なお助け制度なんか?あるはずないよね?
大丈夫です!安心してください。
個人再生には、「住宅資金特別条項」という特則があります。
これは、住宅ローンを抱えている人が、住宅ローン以外の借金のみを減額してもらえる特則です。
つまり、住宅ローンはそのまま支払い、他の借金だけを減額することで、家を失わずに借金問題を解決できます。
この特則を適用する場合、住宅ローンは最低弁済基準の計算対象に含まれないため、注意が必要です。
住宅ローン特例(特則)の活用法
- 個人再生手続きでは、住宅ローンの維持が条件となる。
- 返済能力を保ちつつ、他の借金を減額する計画を立てる必要がある。
- 住宅ローン特例を活用する場合、住宅ローン以外の借金を減額の対象とすることが一般的。
- これにより、他の借金を解決しつつ、住宅ローンの返済を継続できる。
- 個人再生手続きでは、財産の有無や保有状況が重要。
- 住宅ローン特例を活用する際も、財産の管理や適切な申告が必要。
本人名義以外の財産は考慮しなくていい
個人再生の際、清算価値保障原則における「財産」は基本的に債務者名義のもののみを考慮します。
家族名義の財産は考慮されず、例えば家や車、預貯金などが家族名義であれば心配はありません。
保険契約においても契約者を基準にして財産の名義人が決定されます。
個人再生を検討する際には、財産の所有者を確認することが重要です。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生は、給与や年金などの収入が安定している人が利用する個人再生手続きであり、可処分所得の2年分以上は減額されません。
返済額は一般的な個人再生よりも高くなる可能性がありますが、債権者の反対に関係なく再生計画案を認可してもらえるメリットがあります。
トラブルになっている場合や大口の債権者がいる場合に利用されます。
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まとめ
個人再生に関する重要なポイントをまとめると以下の通りです:
- 最低弁済額の減額ポイント
- 最低弁済額は個人再生手続き後に支払わなければならない金額で、借金の大幅な減額の後、3〜5年で返済されます。
- 減額率は借金の減額の程度を示す指標であり、借金額によって決まります。
- 個人再生に住宅ローン特例(特則)がある理由と活用法
- 住宅ローン特例は、債務者が自宅を失わずに借金問題を解決できるようにするために設けられています。
- 住宅ローンを維持しつつ、他の借金を減額することができ、財産の管理や適切な申告が必要です。
- 個人再生手続きで自宅を失う可能性のある典型的なケース
- 住宅ローン以外の担保(抵当権)がある場合や自宅が差し押さえられている場合など、自宅を失うリスクが高いケースがあります。
これらのポイントを理解し、個人再生手続きを検討する際には、専門家への相談が一番の近道です。
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