個人再生で失うもの?財産は残せるのか?やっぱり残せないのか?

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こんにちは、きこちるです。次の疑問に答えます。

きこちる

個人再生を利用する場合、基本的には財産を失うことはありませんが、借金を大幅に減らすには自身の持つ全財産の価額よりも少ない金額で和解する必要があります。
最低でも減額された金額を、3〜5年かけて支払う必要があります。

この記事で学べること
  • 個人再生とは?デメリット5つを解説
  • 個人再生に裏技はあるのか?知恵袋を深掘りしてみた
  • 個人再生は無職だと出来ない
  • まとめ

個人再生で失う主なデメリットは、以下の通り。

  • ブラックリストに登録される可能性がある
  • 官報に掲載される
  • 一定の金額は支払う必要がある
  • 保証人に請求される可能性がある
  • 手続きが複雑である
  • 個人再生をするべきか迷っている
  • 借金問題の解決に最適な方法を知りたい

個人再生の手続きを進める前に、身内に内緒でできる可能性がある「任意整理」を検討してみてはいかがでしょうか?

まずは、ほんとうに借金が減額できるのか?を減額のシミュレーションをしてみませんか?

個人再生の手続きをほぼすべてお任せできて、返済が始まったあとの生活に関するアドバイスに定評あります。

目次

個人再生とは?デメリット5つを解説

個人再生 デメリット

個人再生は、返済額を大幅に減額できる半面、財産の一部を失う可能性もある。

将来の信用や返済能力への影響が長期間にわたり、そして法的手続きや費用の負担などのデメリットがあります。

こちらの記事では、個人再生のなかでも特に大きなデメリットを5つを厳選して解説して解説していきます。

この記事で学べること
  1. ブラックリストに登録される可能性がある。
  2. 官報に掲載される。
  3. 一定の金額は支払う必要がある。
  4. 保証人に請求される可能性がある。
  5. 手続きが複雑である。

ブラックリストに登録される可能性がある

個人再生を行うと、信用情報に事故情報として記録され、ブラックリストに登録される可能性があります。

これにより、新たな借入やクレジットカードの取得、携帯電話の契約などが制限されます。

官報に掲載される

個人再生手続きは官報に掲載されます。

官報は国が発行しており、法的な手続きや公示事項を掲載しています。

この掲載により、個人再生の事実が公になります。

一定の金額は支払う必要がある

個人再生で債務が減額される場合でも、一定の金額は支払う必要があります。

これにより、再び住宅ローンを組む際などに支払いの負担が生じる可能性があります。

保証人に請求される可能性がある

個人再生の際に保証人をつけている場合、債権者から保証人への請求が行われる可能性があります。

これにより、保証人が追加の負担を負うことになります。

手続きが複雑である

個人再生手続きは複雑であり、申立書の作成や再生計画の策定など、多くの手続きが必要です。

また、弁護士や司法書士の費用もかかるため、負担が大きい場合があります。

個人再生に裏技はあるのか?

個人再生 裏技 知恵袋
きこちる探偵

どんな世界にも、裏技ってあるでしょう?
個人再生にも、裏技があったらこっそりと!
教えてよ。

きこちる

個人再生には裏技というものは存在しません。
個人再生は法的手続きであり、適切な法律の専門家の助言を受け、正確な申告と手続きを行うことが重要です。
法律を遵守し、法律の専門家のアドバイスを受けることが成功への鍵です。

この記事で学べること
  • 個人再生が認められるにはどんな条件とは?
  • 家族や職場に秘密で個人再生はできますか?
  • 将来退職金が2,000万円もらえる予定です?影響はあるのか?

個人再生が認められるにはどんな条件とは?

条件説明
継続的な収入が見込めること– 定職があり、毎月一定の収入が見込めることを指す。
正社員である必要はなく、契約社員やパート、アルバイトでも構わない。
借金が5,000万円以下– 個人再生を申請する際には、借金が5000万円以下である必要がある。
清算価値上の問題– 自身の持つ財産が借金額を超えている場合、借金が減額されない。
財産には車や退職金、保険の解約返戻金などが含まれる。

家族や職場に秘密で個人再生はできますか?

個人再生手続きは裁判所に申し立てを行うため、任意整理よりも秘密にするのが難しい。

個人再生をした旨が官報で公告されることや多くの書類が提出されるため、家族に秘密にするのが難しい。

また、会社から借金をしている場合、個人再生の対象になるため、職場にも秘密にすることが難しい。

将来退職金が2,000万円もらえる予定です?影響はあるのか?

個人再生では、将来受け取れる退職金も財産とみなされ、在職中の場合は退職金の1/8が推定財産とされる。

例えば、在職中で退職金が2,000万円なら250万円が推定財産となり、最低でもこの金額が個人再生の効果の限度となる。

個人再生の申立て前に退職金を受け取った場合は、その1/4である500万円が推定財産とみなされる。

わかりやすく、要約すると……。

状況推定財産
在職中退職金の1/8
退職金の試算が2,000万円だと?推定財産は250万円
申立て前に受け取った場合退職金の1/4~推定財産は500万円

個人再生は無職だと出来ない

個人再生 無職

個人再生とは、借金問題を抱える個人が裁判所に申し立てを行い、負債を整理する手続きのことです。

しかし、この手続きを進めるには収入が必要不可欠です。

つまり、無職の状態では個人再生を行うことが難しいと言わざるを得ません。

本記事では、個人再生において無職状態がどのような影響を及ぼすのか、その理由と解決策について考察していきます。

詳しくは、こちらの記事に書いてあります。

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まとめ

個人再生 失うもの まとめ
  • 個人再生を利用する場合、財産を完全に失うことはないが、一部を失う可能性がある。
  • 債務を大幅に減らすためには全財産の一部を失う可能性があり、減額された債務も一定の金額を支払う必要がある。
  • 個人再生手続きは複雑で時間がかかり、ブラックリスト登録や官報への掲載などのデメリットがある。
  • 個人再生の利用には条件があり、借金が5000万円以下であることや継続的な収入が見込めることが条件とされる。
  • 家族や職場に対して秘密にすることが難しい点や、将来の退職金も一部が財産として計算されることなど、検討すべき要素がある。

個人再生は、時間もかかり手続きも複雑だし、揃える書類も多数あります。

一方、「任意整理」は、借入先との個別交渉ができることから個人再生を決意する前に、検討する余地はあると思います。

まずは、法律の専門家運営の無料診断減額のシミュレーションをしてみませんか?

行動しなければ、何も変わりません。

勇気を出せば、まだ、間に合います。

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